弁護士関連法令(弁護士法)および日弁連業務広告規程(会規第44号)・同運用指針、営利業務の届出等に関する規程(会規第55号)との対応関係を条文単位で整理しています。
【現在の状態:第三者広告は非掲載】 本ツールは現在、 第三者広告 (Google AdSense 等) を掲載しておらず、 広告のための外部サーバー通信は発生しません (計算処理は完全にブラウザ内で完結します)。 以下のうち「第三者広告」 に関する記載は、 将来広告を掲載する場合に備えた整理であり、 現時点では適用されません。 掲載へ切り替える際は、 本欄・利用規約・プライバシーポリシーを事前に改定します。
本ツールの性質
- 本ツールは、民法(第887条以下:相続人の範囲・第890条:配偶者の相続権・第900条:法定相続分・第901条:代襲相続人の相続分・第1042条:遺留分の割合等)の規定を機械的に適用して、法定相続分・遺留分の概算値を表示するものです。
- 本ツールは、個別事案の処理方針・解決の見込み・遺産分割の最終判断を示すものではありません。
- 表示される計算結果は、遺産分割協議・調停・審判その他法的手続における結論を保証するものではありません。特別受益・寄与分・遺言・相続放棄・相続欠格・相続廃除・死亡の先後の推定・認定(同時死亡か否か等。利用者が入力した生死区分に基づく相続効果は反映します)・特殊な親族関係(重婚的内縁、認知無効、養子縁組無効等)の調整は含まれません。
- 本ツールは、法律相談・受任の受付窓口ではなく、また本ツール作成者の所属事務所への業務相談を募集するものでもありません。
個人情報・連絡先の不収集
- 本ツールは、利用者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・SNS アカウント等の連絡先情報を一切収集しません。家系図上で入力される被相続人・相続人候補の氏名・生年月日・本籍・住所等は、利用者の端末内(localStorage)にのみ保存され、サーバーへ送信されません。
- 本ツールはオフライン環境(file:// プロトコルを含む)で動作するよう設計されており、計算処理はすべて利用者の端末上で完結します。
- 本ツール作成者は、本ツールの利用を端緒として、利用者に対し、訪問・電話・電子メール・SMS・SNS のメッセージ機能その他いかなる方法でも、勧誘・連絡を行いません。
本ツール内に表示される第三者広告について
現在、本ツールは第三者広告を掲載していません。 将来、 第三者広告を掲載する場合の取扱い(広告内容についての作成者の不審査・不推奨、 広告内容の責任の所在、 リンク先取引の自己責任、 アクセス情報の送信等)は、 利用規約 第7条およびプライバシーポリシーに定めるとおりです。
本ツール内に表示される第三者広告について
- 本ツール内の「広告」エリアに表示される広告は本ツール作成者と無関係の第三者により表示されるものであり、本ツール作成者がその内容を審査・推奨するものではありません。
- 広告の内容に関する責任は、各広告主に帰属します。
- 広告から遷移したリンク先での取引・契約等については、利用者ご自身の判断と責任において行ってください。
免責
- 本ツールの利用・計算結果に基づいて利用者が行った判断・行動の結果について、本ツール作成者は責任を負いません。
- 法改正・判例変更・実務改訂等により、本ツールの計算方式が現行の運用と一致しなくなる可能性があります。本ツールは令和8年4月1日時点の民法・関連法令に基づき、それ以降の改正には対応していません。
- 具体的な事案については、必ず弁護士にご相談ください(本ツール作成者の所属事務所に限定されません)。
弁護士法との関係
本ツールの作成者は弁護士であり、本ツールの公開・運営行為には弁護士法各条の適用があり得ます。以下、関係し得る条文ごとに対応関係を整理します。
弁護士法第72条(非弁活動の禁止)との関係
弁護士法第72条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者」が「報酬を得る目的で」「一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすること」を禁じています。
主体要件:本ツール作成者は弁護士(小宮山優樹/千葉県弁護士会所属)であり、第72条本文の禁止対象である「弁護士又は弁護士法人でない者」に該当しません。したがって、本来同条本文の直接の射程外です。
行為要件の検討:もっとも、弁護士であっても、本ツールの公開行為が「法律事件についての鑑定」等の法律事務の取扱いと評価されないかを検討する必要があります。
「鑑定」該当性の検討:第72条にいう「鑑定」とは、一般に、具体的な法律事件について法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べることをいうとされます。本ツールは、利用者が入力した親族構造(被相続人・配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹等の関係性および生没情報)を民法の計算式に機械的に代入して相続分の概算値を表示するに留まり、個別事案の事実認定・法的評価・処理方針判断を一切行いません。免責確認・「実際の計算は必ず弁護士にご相談ください」の表示・本セクションでも繰り返し確認しているとおりです。したがって、本ツールの公開・利用は「鑑定」に該当しないと整理されます。
「代理・仲裁・和解その他の法律事務」該当性:本ツールは、利用者の代理として相続手続を行うものでも、遺産分割協議の媒介を行うものでもなく、汎用的な計算結果の表示行為に過ぎません。家系図の入力支援・出力(PNG / PDF / Excel)も、表現補助に留まり、法律事務の取扱いではありません。
「周旋」該当性:本ツールは利用者と特定の弁護士・法律事務所との間を取り持つ仕組み(連絡先入力欄、紹介リンク、推奨表示等)を一切備えていません。本ツール作成者の所属事務所への誘導を行わない旨も「本ツールの性質」「個人情報・連絡先の不収集」セクションで明示しています。
「報酬を得る目的」「業とする」要件:本ツール本体の利用は無償です。第三者広告の表示があっても、それは本ツール作成者の法律事務取扱いの対価ではなく、規程との関係で別途整理しているとおり、第三者広告は本ツール作成者と無関係の表示です。
結論:本ツールは弁護士法第72条本文が禁止する「法律事務の取扱い」「周旋」のいずれにも該当せず、同条との関係で問題は生じないと整理しています。
弁護士法第73条(係争目的物の譲受け禁止)との関係
弁護士法第73条は、他人の権利を譲り受けて訴訟・調停・和解等の手段で実行することを業とすることを禁じます。本ツールはそのような譲受け・実行行為を一切含まないため、同条との関係は生じません。
弁護士法第74条(弁護士でない者の標示等の禁止)との関係
弁護士法第74条は、弁護士でない者による「法律相談その他の法律事務を取り扱う旨」の標示・記載、「法律事務所」その他法律事務取扱いを示す事務所表示、および弁護士等と誤認させる名義の使用を禁じます。本ツールの作成者は弁護士であり、画面上の表示は弁護士たる作成者の氏名・所属弁護士会の正当な表示に留まります。本ツールは「法律事務所」その他類似の標示を行っておらず、また弁護士法人・外国法事務弁護士等との誤認を招く表示も含みません。したがって同条との関係でも問題は生じません。
弁護士法第23条(秘密保持義務)との関係
弁護士法第23条は、弁護士に対し、職務上知り得た秘密を保持する義務を課しています。本ツールは、その性質上次の点で同条の趣旨に整合的な設計となっています。
- 利用者が入力する被相続人・相続人候補の氏名・生年月日・本籍・住所等は、利用者の端末内の localStorage にのみ保存され、サーバーへ送信されません。
- 本ツール作成者は利用者の入力内容を一切受領せず、認識する手段を持ちません(オフライン動作可)。
- 利用者の連絡先情報を収集しないため、利用者の同一性を識別する情報も保有しません。
- 本ツールの利用が利用者と本ツール作成者の間の弁護士・依頼者関係を成立させるものではないため、本来そもそも第23条の「職務上知り得た秘密」の発生がありません。
- 共有 URL 機能を本ツール作成者は提供しません(URL 経由でデータ送信される機能を意図的に実装していません)。利用者が独自に画面キャプチャ等を共有することは利用者の責任に帰属します。
弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)との関係
弁護士法第27条は、弁護士が第72条から第74条までの規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者にその業務に関し自己の名義を利用させることを禁じています。
本ツールは:
- 非弁業者・弁護士紹介サイト・士業関連業者からの周旋(事件の紹介)を受ける仕組みを一切持ちません。
- 本ツール作成者の名義をいかなる業者にも利用させていません。
- 第三者広告枠については、成果報酬型・アフィリエイト型の提携を回避し、弁護士法72条違反の疑いがある業者の広告を表示しない運用とします(業務広告規程第3条第6号(1)ア(イ) との関係でも同じ整理)。
弁護士法第30条(営利業務従事の届出)との関係
弁護士法第30条は、弁護士が「自ら営利を目的とする業務を営み、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員若しくは使用人となる」場合等に、所属弁護士会への届出を要する旨を定めています。具体的な届出手続は「営利業務の届出等に関する規程」(日弁連会規第55号)が定めています。
本ツール本体の提供は無償であり、利用者から対価を得る仕組みを有しません。現在は第三者広告を掲載しておらず、収益取得を目的とする構造を有しないため、本条に基づく営利業務従事の届出を要しません。 将来、第三者広告(収益帰属型)を掲載する場合は、その営利性を肯定したうえで、会規第55号第2条第1号に基づき所属弁護士会(千葉県弁護士会)へ「あらかじめ」営利業務従事届出書を提出する方針です(届出事項・名簿登載・報告等の詳細は、広告掲載への切替時に本欄で開示します)。
用語の整理:
- 「営利を目的とする」:活動の主たる目的が収益(利益)の取得にあることをいう。実際の利益発生の有無や収益額の多寡ではなく、活動の構造的な目的に着目して判定される。ごく少額しか収益が生じない場合であっても、活動の構造として収益取得を目的とする場合は該当し得る。
- 「業を営む」:継続的・反復的に当該活動を行うこと。
本ツールへの当てはめと方針:
- 本ツール本体の提供は無償であり、利用者から対価を得る仕組みを有しません。
- 本ツールの主たる目的は、民法(第887条以下)に基づく法定相続分・遺留分の機械的計算結果を相続事件の関係者・実務家に汎用的に共有することにあります。
- もっとも、第三者広告(インプレッション収益型・クリック収益型等)を本ツール作成者が自ら設置し、当該広告から本ツール作成者に収益が帰属する構造をとる場合、その部分は構造として収益取得を目的とする活動と評価され得ます。
- 本ツール作成者は、上記の構造的判定を踏まえ、第三者広告を表示する形態での公開を行う場合には、その営利性を肯定したうえで、会規第55号第2条第1号に基づき所属弁護士会(千葉県弁護士会)に「あらかじめ」営利業務従事届出書を提出する方針をとります。
- 届出事項:商号(または屋号)、および業務の内容(本ツールの公開・運営および第三者広告の表示)。届出に係る事項に変更が生じた場合、または届出に係る業務を廃止した場合は、会規第55号第4条に基づき遅滞なく変更等の届出を行います。
- 届出後は、本ツール作成者の氏名・商号・業務内容等が所属弁護士会の営利業務従事弁護士名簿(会規第55号第5条、公衆の縦覧に供されるもの)に登載されます。本ツールの運営の透明性確保の観点からも、この登載自体は適切と考えています。
- 所属弁護士会が会規第55号第7条に基づき本ツールに関する報告を求めた場合には、速やかに報告します。
なお:本ツール本体の機能・表示・著作者表示は、本条との関係においても、別途整理した弁護士法第72条以下との関係と同様に、法律事務の取扱い・周旋・誘引等を構成するものではありません。第30条の届出は、第三者広告の表示に係る部分の構造的位置づけを開示する手続として行うものであり、本ツール本体の性質(民法の機械的適用による参考値の汎用的提供)を変更するものではありません。
弁護士法との関係まとめ
本ツールは、その作成者が弁護士であることを前提に、弁護士法各条との関係を次のように整理しています。
- 第72条・第73条・第74条・第23条・第27条:機械的計算機能のみで個別事案判断を行わないこと、連絡先情報を収集しないこと、本ツール作成者の所属事務所等への誘導を一切行わないこと、第三者広告との関係で非弁業者・士業関連業者との提携を回避すること、所属弁護士会の調査・指導に協力すること等により、これら各規定との関係でいずれも問題を生じさせない構造をとっています。
- 第30条:第三者広告を表示する形態で公開する場合は、当該部分の構造的位置づけを踏まえて営利性を肯定し、会規第55号に基づきあらかじめ営利業務従事届出書を所属弁護士会に提出する方針です。これにより、第30条との関係も明示的に開示・適合させる立場をとります。
弁護士業務広告規程(日弁連会規第44号)との関係
本ツールの作成者は千葉県弁護士会所属の弁護士であり、本ツールには「弁護士等の業務広告に関する規程」(日弁連会規第44号。以下「規程」)および同運用指針(以下「指針」)の適用があり得ます。以下、規程・指針との対応関係を条文ごとに整理します。
なお、指針が「業務広告として規律されるべき類型」として例示する各種シミュレーター(指針第3第3項(7):借金減額シミュレーター、婚姻費用・養育費算定シミュレーター等/指針第5第1項(3)・第6第4項(6):「婚姻費用・養育費算定シミュレーター」)について、本ツール(法定相続分シミュレーター)は明示的な名指しの対象には含まれていません。もっとも、これら例示は「等」の語を伴うものが多く、構造的に同種の機能(利用者の入力に基づき法律関連の結果を表示する機能)を提供する本ツールも、その射程に含まれる可能性は否定できません。したがって、以下では本ツールに対しても同等の規律が適用されることを前提とした整理を行います。
規程第2条(広告の定義)— 本ツールの該当性
規程第2条は「広告」を、弁護士等が「自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするもの」と定義しています。指針第2第2項は、主たる目的の有無は主観のみではなく広告内容・状況を総合して客観的に判断するとしています。
本ツールを要件に当てはめた整理:
- 事務所名・所在地・電話番号・電子メールアドレス等の連絡先を一切記載しない
- 「ご相談はこちら」「お問い合わせ」「依頼受付」等の誘引文言を一切置かない(むしろ「実際の手続は必ず弁護士にご相談ください」と明示し、本ツール作成者に限定しない案内とする)
- 利用者からの相談・依頼の連絡受付や連絡先の収集を行わない(連絡先入力欄なし)。改善のための匿名フィードバック投稿のみ受け付けるが、連絡先を取得せず、個別の返信も行わない一方向のものである
- 計算結果表示後の「次のアクション」誘導を持たない(家系図・計算結果の出力機能はあるが、いずれも利用者の手元での保管・第三者(弁護士・司法書士・税理士等)への持ち込みを想定)
- 著者表示は著作権法上の表示および規程第9条の遵守のためであり、業務獲得のためのものではない
指針が示す「広告でない例」との対比:
指針第2第2項(3) は、著作物の著者紹介欄に「弁護士某」と表示し事務所の名称・所在地・電話番号等の連絡先を記載することを「顧客誘引が主たる目的とは認められない例」として挙げています。同(4) は、法律問題を解説する動画を SNS にアップロードし作成者「弁護士某」と連絡先を表示することについて「それ自体は顧客誘引が主たる目的であるとは必ずしも判断されない」とも述べています。
本ツールは、これら指針の「広告でない例」よりさらに誘引性が薄い構成(著者表示はあるが連絡先すら不記載、かつ反対方向の明示あり)になっています。
結論:客観的に見て主たる目的が顧客誘引にあるとは認めがたく、本ツールは規程第2条の「広告」に該当しないと整理できます。もっとも、解釈には幅があり得るため、以下では仮に規程の適用があるとした場合の各条との関係も併せて整理しています。
規程第3条(禁止される広告)— 各号との関係
仮に「広告」に該当するとしても、各禁止類型のいずれにも該当しないように設計しています。
- 第1号(事実に合致しない広告):法定相続分・遺留分の計算は民法(887条・889条・890条・900条・901条・1042条等)の規定に基づき機械的に行われ、自動テストにより主要パターンの整合性が継続的に検証されています。
- 第2号(誤導・誤認):指針第3第3項(7) は「借金減額シミュレーター」「婚姻費用・養育費算定シミュレーター」等のページで利用者の入力のみで事件の処理方針等が判断できる旨を表示することを誤認のおそれありとします。本ツールは法定相続分シミュレーターであり、これらと類似の機能類型に属し得るため、結果表示の前提として「民法の機械的適用による参考値であり、特別受益・寄与分・遺言・相続放棄等の個別事情を含まない」旨を計算結果カード・フッター・本セクション等で明示し、個別事案の処理方針判断ではないことを繰り返し確認しています。
- 第3号(誇大・過度な期待):指針第3第13項が挙げる「最も」「一番」「完璧」「パーフェクト」「常勝」「不敗」等の禁止用語を使用していません。「目安額」「参考値」「概算値」等の控えめな表記に統一しています。
- 第4号(困惑・不安をあおる):「今すぐ」「失われます」「手遅れになる」等の不安喚起表現を含みません。
- 第5号(特定の他弁護士との比較):他の弁護士・事務所への言及はありません。
- 第6号(法令・会則違反):弁護士法72条との関係を別途整理しており、表示される第三者広告にも法律サービス・士業関連を排除する運用を採ります。
- 第7号(品位・信用):指針第3第12項が控えるよう求める「専門」「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」等の用語、奇異・低俗な表現を含みません。第三者広告枠には「広告(本ツール作成者と無関係)」相当の表示を付す運用とします。
規程第4条(表示できない広告事項)
本ツールは、訴訟の勝訴率、顧問先・依頼者の特定、受任中・過去の事件名等、規程第4条が禁止する事項を一切表示していません。家系図キャンバスに表示される人物名は利用者が入力するものであり、本ツール作成者の依頼者・関与事件を示すものではありません。
規程第5条・第6条(直接的勧誘行為の禁止)
指針第5第1項(3) および第6第4項(6) は、「婚姻費用・養育費算定シミュレーター」等と称するページで利用者に連絡先情報(電話番号・電子メールアドレス等)を入力させ、当該連絡先を用いて直接到達する勧誘広告(電話・訪問・電子メール・SMS・SNS のメッセージ機能等)を行う類型を、規程第5条・第6条違反の典型例として明示しています。
本ツールとの関係:指針が直接名指ししているのは「婚姻費用・養育費算定シミュレーター」であり、本ツール(法定相続分シミュレーター)は名指しの対象には含まれていません。もっとも、構造的に類似の機能(利用者入力に基づく法律関連結果の表示)であり、「等」の射程で包含される可能性を否定できないため、同条との関係を以下のとおり整理します。
本ツールは:
- 利用者の連絡先情報(電話番号・電子メールアドレス・SNS アカウント等)を一切収集しません(入力欄なし)。
- 利用者の入力(家系図・氏名・生没年・住所・計算結果等)は localStorage 内で完結し、作成者側のサーバーへ送信されません。改善のための匿名フィードバック(種別・本文・送信日時のみ)は、利用者が任意に送信する場合に限り送られますが、連絡先・IP 等の利用者を識別する情報は取得・保存しません(返信も行いません)。
- 本ツール作成者は、利用者に対し、訪問・電話・電子メール・SMS・SNS その他いかなる手段による勧誘・連絡も行いません。
→ 指針が問題視する類型のうち「連絡先入力+直接到達勧誘」の構造を持たないため、規程第5条・第6条違反の直接的な該当性はありません。
規程第7条(有価物等供与の禁止)
本ツールの利用に対して、現金・ポイント・商品等の有価物の供与は一切行いません。
規程第8条(第三者の抵触行為への協力禁止)
本ツール内に表示される第三者広告について、本ツール作成者は広告主との成果報酬型・アフィリエイト型の提携関係を回避し、規程に抵触する第三者の情報伝達行為への協力にあたる行為を行わない運用とします。
規程第9条(弁護士等の表示)
仮に本ツールが規程上の広告に該当するとしても、規程第9条第1項に基づき、本ツール作成者の氏名(小宮山優樹)および所属弁護士会(千葉県弁護士会)を画面下部のフッター(モバイルでは本文末尾のライセンス表示および画面下固定の現在の相続状況バー、PC ではキャンバス直下フッター)のコピーライト表示に表示しています。
規程第9条の2(通信手段により受任する場合の表示)
本ツールは法律事務の受任を行わないため、規程第9条の2の適用はありません。
規程第10条(広告であることの表示)
規程第10条は郵便等で直接配布する広告物への「広告」表示を要求するものですが、本ツールはウェブ公開型(かつオフライン動作型)で、面識のない者に対して直接配布する広告物ではないため、同条の直接的な適用はありません。
規程第11条(広告の保存義務)— 本ツールへの適用
規程第11条は「広告をした弁護士等」に対し、広告物・複製・写真等・広告方法に関する記録および規程第4条の同意を証する書面を3年間保存することを義務付けています。
本ツールについての評価:上掲のとおり、本ツールは規程第2条の「広告」に該当しない可能性が高いと整理されるため、規程第11条の保存義務は発生しないと考えられます。
なお、本ツール内の第三者広告枠については、広告主体は第三者(広告主・広告ネットワーク)であって本ツール作成者の自己情報の伝達ではないため、規程第2条の主体要件を欠き、規程第11条の保存義務の直接対象にはなりません。仮に広告業者と直接契約する形態をとる場合は、令和8年7月施行の改正条項(広告業者との契約書・入出金記録の保存)への対応を別途検討します。
参考までに、Git のコミット履歴・CHANGELOG.md / release-notes-mixin.js により公開時期・改訂内容の記録は実務上保持されています。
規程第12条(弁護士会の調査)への協力
所属弁護士会(千葉県弁護士会)から本ツールに関する調査の求めがあった場合、本ツール作成者は規程第12条第2項に従って協力します。
まとめ
本ツール(法定相続分シミュレーター)は、その構造上、規程第2条の「広告」に該当しない可能性が高く、仮に該当するとしても、規程・指針が定める禁止類型・義務的表示事項のいずれにも適合する設計をとっています。指針が「養育費・婚姻費用算定シミュレーター」等を名指しする規程第5条・第6条違反類型(連絡先入力+直接到達勧誘)に該当する構造は一切持たず、本ツールは名指しの対象にも含まれていません。もっとも、当該名指しが「等」の射程で本ツールも包含する可能性は否定できないため、養育費・婚姻費用ツールと同等の対応構造を実装することにより、いずれの解釈をとっても規程・指針への適合性を確保しています。